餌付けで集まった野良猫のふん尿などで被害を受けたとして、東京都三鷹市の住民17人と
管理組合が同じ集合住宅に住む70歳の将棋の元名人に、餌付けの中止と慰謝料など645万円
の賠償を求めた訴訟で、東京地裁立川支部は5月13日、餌付けの差止めと3万6000~30万円の
支払いを命じる判決を言い渡しました。これについては、テレビの情報番組でも放送されて
いたのです。
訴状などによると、将棋の元名人は1993年ごろから三鷹市内の2階立てテラスハウスの自宅
玄関前や庭で野良猫への餌付けを始めました。集まる猫は一時期18匹にも達し、住民側は
ふん尿による悪臭やゴミの散乱などによる被害を受けたとしていました。住民らが餌付けを
やめるよう再三の注意や決議をしたそうですが、将棋の元名人は応じず、調停も不調に終わ
ったことから、2008年11月に住民側が提訴していたのです。
住民側の主張に対して、将棋の元名人は「屋外での餌付けは飼育ではなく、仮にそうだとし
ても猫は迷惑な動物ではない。被害はほとんどが事実無根だ」として請求の棄却を求めて、
全面的に争っていたということです。
私の住んでいる地域でも、飼い猫ではない猫を集めては屋外で餌をあげている男性がいると
聞いたことがあります。猫からすると、おそらく「この人は餌をくれる」と思っているの
でしょうか、男性宅の周りから離れることなくウロウロとうろついては、あちこちでふん尿
をし、近所の住民が非常に迷惑をしているのです。そして、気がつけば子猫を引き連れて
ウロウロしている姿も見るのです。猫は増える一方で、また車にひかれてしまうという猫も
いるようです。同じような状況で困っている人は、ひょっとしたら多くいるかもしれませんね。
『
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